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新会社法における会社の種類

新会社法では、経営目的や事業規模に応じて、最適な会社形態を選択できるようにするため、多様な種類の会社が存在しています。「合同会社」は新たに認められた形態で、「合名会社」「合資会社」とあわせて「持分会社」と総称されています。なお、従来の有限会社は廃止されて、そのまま存続するか、株式会社に変更するかのどちらかになります。この選択についてはメリットとデメリットを考慮したうえで、決定することになります。

有限会社は廃止されました

持分会社におけるそれぞれの種類の特徴は以下の通りですが、社員(出資者)自らが会社の業務執行にあたり、会社の内部関係は民法の組合に似た規律がなされるという点で共通しています。

合名会社の特徴
会社で負った債務を個人で返す責任がある「無限責任社員」で構成され、社員は「出資」「業務の執行」「会社を代表する」の全てを行います。その代わり事業によって生まれた利益の分配を受けることができます。合資会社と同様に、少人数のベンチャーやSOHO、家族経営に向いているといえます。

取締役や監査役が不要で、業務執行機関がシンプルなため、迅速な意思決定による柔軟な経営が可能です。また、出資金額に関わらず、利益配分や権限などを決定することができるなど、内部のことを定款で自由に定められることを「定款自治」と言いますが、合名会社はそれに該当します。

業務執行の意思決定は、原則として業務執行社員の過半数で決定します。業務執行社員を定款で定めることもできますが、この場合、執行権の無い社員は、業務執行社員の合名会社に対する責任を追及する訴えを提起することで、経営に関与することになります。

新会社法では、法人も無限責任社員となることができるようになりました。また社員が一人だけで合名会社を設立することも認められました。

合資会社の特徴
有限責任社員と無限責任社員で構成されます。無限責任社員のみで構成される「合名会社」に比べて、責任を軽減した出資の形態が用意されており、出資者を募りやすいというメリットがあります。

また、取締役、監査役は必要ありませんし、代表者としての権限は無限責任社員にありますので、株主総会、取締役会を開催する必要もないため、他の会社形態に比べ、運営上の負担は少なくてすみます。

定款と登記には、各社員が有限責任か無限責任かを記載する必要があります。有限責任社員は、業務執行権や代表権を持つものと持たないものに分かれますが、権限を所有しないものは、合名会社の場合と同様に、業務執行役員への責任追及の訴えを提起することができます。また、重要な事由があれば、裁判所の許可を得ることなく、会社の業務・財産の状況を検査することが可能になりました(監視権)。

合同会社の特徴
新会社法で新たに認められた会社の形態で、社員の有限責任を確保しつつ、内部の関係については、組合的なルール(定款の変更や会社の在り方は全員一致で決定され、社員自らが業務執行を行う)が適用される特徴を持ちます。その仕組みがアメリカのLLC(Limited Liability Company)と似ていることから、日本版LLCと呼ばれることもあります。

株式会社では、会社内部についての規定で自由な組織運営はできませんでした。また、「合名会社」「合資会社」は、会社が抱えた負債に対して全責任を負う(つまり、会社が倒産した場合には、私的財産をなげうってでも、借金を返済しなければならない)無限責任社員がいないと設立できないため、出資者にとって大きな負担となっていました。そこで、この合同会社が新設されたのです。

設立するには、定款を定め、登記する必要があります。社員一人での設立と存続が認められています。また、社員全員の同意があれば、株式会社に組織変更することもできます。

出資比率に関わらず、利益配当を行なうことができるので、大企業と中小企業連携に向いています。また、一方が専門知識を有し、一方が資金提供を行う「産学連携」、ベンチャービジネスにも有効です。

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